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昭和39(ヤ)44 名誉回復並びに損害賠償請求事件に対する再審の申立

裁判所

昭和40年4月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和36(オ)1239

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370 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 本件記録によれば、再審原告は、再審の申立をするとともに、当審における訴訟上の救助を申し立てたが、昭和四〇年二月一六日右訴訟上の救助申立は却下され、さらに、同日付をもつて、上告人はこの決定送達の日から二五日以内に再審訴状に印紙二五万六〇〇円をちよう用すべき旨の補正を命ぜられ、右補正命令は同年二月一九日再審原告に送達されたにもかかわらず、再審原告は右所定期間内に右印紙をちよう用しなかつたことが明らかであるから、本件再審の申立は不適法として却下を免れない。よつて、民訴法四二三条、三九九条ノ三、三九九条一項一号、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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