裁判所
昭和41年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件各上告を棄却する。被告人Aの当審未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人らの負担とする。理由 被告人Aの上告趣意は、憲法三八条二項違反をいう点もあるが、所論被告人の捜査官に対する供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないから、違憲の主張は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同人の弁護人手塚義雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。被告人Bの上告趣意は、事実誤認の主張であり、同人の弁護人手塚義雄の上告趣意第一は、憲法三八条違反をいうが、原判決は、被告人が所論イヤリング及びネツクレスの出所について供述しないことをもつて被告人に不利益に認定しているのではなく、右イヤリング及びネツクレスの出所についての被告人の公判供述が不合理であることを事実認定の一つの資料にしているにすぎないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条(被告人A)により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外 裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -
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