昭和39(オ)1129 人身保護請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人富沢準二郎、同鈴木誠の上告状記載の上告理由および同人らの上告理 由に

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判決文本文593 文字)

主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人富沢準二郎、同鈴木誠の上告状記載の上告理由および同人らの上告理 由について。所論は人身保護法第二一条の解釈を云々するが、同条にいう判決には 決定は包含されず、人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法 違反を理由とするときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができるものと 解すべきである(昭和二三年(ク)第三〇号、同年一〇月二九日最高裁判所第二小 法廷決定、民集二巻一一号三九一頁参照)。所論はこれと異なる独自の見解を前提 とするものであつて、本件上告は不適法である。(なお、所論中違憲をいう点もあ るが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、特別抗告としても認められない。)  よつて、人身保護規則第四六条、民事訴訟法第三九九条ノ三、第三九九条第一項 第一号、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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