【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿部清治の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、原判決 の認定する本件の事実関係のもとにおいて、被告人
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人阿部清治の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、原判決の認定する本件の事実関係のもとにおいて、被告人に対する本件の捜査及び公訴の提起が憲法一四条、三一条に違反するといえないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七頁、昭和二六年(あ)第三一〇〇号同三三年三月五日大法廷判決・刑集一二巻三号三八四頁、昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻一〇号一九三三頁、昭和二九年(あ)第一三三九号同三〇年五月一〇日第三小法廷判決・刑集九巻六号一〇〇六頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第三五三号同五六年六月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官島谷六郎- 1 - 進裁判官島谷六郎- 1 -
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