昭和23(れ)324 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木重一伊藤幸人の上告趣意は「原判決ハ其理由中「被告人は第一昭和二 十二年二月二十六日より同年五月三十一日迄の間前

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判決文本文1,027 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鈴木重一伊藤幸人の上告趣意は「原判決ハ其理由中「被告人は第一昭和二十二年二月二十六日より同年五月三十一日迄の間前後八回に亘り東京都中野区a町b番地B方外都内七ケ所に於てA外八名所有の衣類雑品四十数点を窃取し」トセラレ其証拠説明ニ於テ「証拠を按するに右の事実は犯意継続の点を除き一、被告人の当公廷に於ける判示同旨の供述一、A、C(昭和二十二年二月二十七日附記録第五十丁)及同年五月二十日附(記録第六十六丁―六十八丁)D、E、F、G、H提出の各盗難被害届中判示第一事実に照応する各被害顛末記載」ト説明セラレタリ、然ルニ記録中被害品所有者ノ判明セル者ハA、C(C昭和二十二年二月二十七日附盗難被害届ニハ栂印ナク捺印モナシ)I、J、Kノ五名ノミニテ他ノ四名ノ氏名ヲ知ルニ由ナシ是ニヨリテ之ヲ看レバ判示事実中所有者九名ト摘示シ乍ラ之ニ照応スベキ証拠ニ於テ四名不足シ居レルハ即チ証拠ニ依ラズシテ事実ヲ認定シタル不法アルノミナラズ被害者ノ捺印栂印ナキ届書ヲ採用シタル不法アリテ原判決ハ破棄ヲ免レズト信スというのである。しかし、原判決が、証拠として引用している各盗難被害届によれば、判示第一、窃盗の事実について盗品の所有者A外七名の氏名を知ることができる。ただ、判示にかかる被害者一名の氏名を知ることができないけれどもおよそ連続にかかる窃盗罪において、数十点におよぶ被害金品の所有者の氏名をもれなく判決に明示し、かつ、これが証拠を挙示することは判決の要件ではないのであるから、この点を以て、原判決に違法ありということはできない。また、私人の提出した盗難被害届はたとえその作成者の捺印栂印がなくとも、裁判所においてその書類が真正に成立したものであるとの心証を得た以上これを犯罪の証拠とすること に違法ありということはできない。また、私人の提出した盗難被害届はたとえその作成者の捺印栂印がなくとも、裁判所においてその書類が真正に成立したものであるとの心証を得た以上これを犯罪の証拠とすることは、すこしもさしつかえないのであるから、論旨はすべて理由がない。 - 1 -よつて本件上告は理由のないものと認め、刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官福尾彌太郎関与昭和二三年六月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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