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昭和28(オ)167 損害賠償請求

裁判所

昭和30年1月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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490 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点、民法一一〇条にいわゆる第三者が代理人をその権限があると信ずべき正当の理由を有したかどうかは、当該案件における諸般の具体的事情を斟酌して判定することを要する。そして第三者に過失があつたか否かもその判断の一資料に供することを要する。原判決がその認定した諸事情の下に本件上告人に注意力の欠けていたことを認め、表見代理の責任を問い得ないものと判示したのは、相当であつて原判決には違法のかどはない。所論引用の判例は本件に適切であるとは認められない。論旨はそれ故採るを得ない。同第二点、第三点の論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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