【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立書は、昭和五六年四月九日に原裁判所が受け付けているのであつ て、本件は刑訴法四三三条二項の定める期間経過後
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立書は、昭和五六年四月九日に原裁判所が受け付けているのであつて、本件は刑訴法四三三条二項の定める期間経過後の申立であるから、不適法である(なお、申立人は、右抗告期間の最終日である同年四月七日に、本件抗告の申立書をその在監する刑務所の係官に手交している事実が認められるが、在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。最高裁昭和四三年(し)第七一号同年一〇月三一日第三小法廷決定・刑集二二巻一〇号九五五頁参照。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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