昭和40(あ)1402 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由 被告人Aの弁護人前場政幸の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(公務

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判決文本文463 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人前場政幸の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(公務員が保証人となつているその親族の金銭債務を立替弁済してやる行為は、その公務員が債権者に対して負担する保証債務を免れさせ、これに法律上の利益を与えることになるのであるから、右行為がその職務に関して行なわれた以上、その利益を得た公務員について刑法一九七条一項の収賄罪が成立するものと解すべきである)。 被告人Bの弁護人大井勝司の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(記録に徴するも、所論同被告人およびCの捜査官に対する各供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした原審の判断は相当である)。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸一芳彦裁判官石田和外- 1 -

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