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昭和56(ラ)160

裁判所

昭和56年6月26日 大阪高等裁判所

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579 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 一本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。二当裁判所の判断当裁判所も抗告人の本件仮処分申請を失当として却下すべきものと判断する。その理由は原決定の理由と同一であるから、その記載を引用する。抗告人は、原審は事実を誤認し、法規の解釈を誤つた旨主張するが、原審の事実認定及び法規の解釈に誤りは見当らない。よつて、原決定は相当であつて、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとして主文のとおり決定する。(裁判官小西勝大須賀欣一吉岡浩)抗告の趣旨一原決定を取消す。二相手方は、芸名として「A」その他B姓を冠した氏名を称し、同名を表札、看板、印刷物、書面に使用し、その他表示してはならない。三相手方は、別紙図面(一)記載の紋章およびこれと類似する紋章を、印刷物、書面、彫刻、写真これらの附属品に用い、その他使用してはならない。四相手方は、Cに対し、「B」姓を冠した名取名取得申込の取立師匠となり、相手方の門弟を取立(推薦)してはならない。五抗告費用は相手方の負担とする。との裁判を求める。抗告の理由原決定が前記のとおり申請を却下したのは、事実を誤認し且つ法規の解釈を誤つたことにもとづくものであり、全面的に不服である。図面(一)(被申請人側標章)<12237-001>

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