昭和31(オ)265 身元保証金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人石川浅の補正前上告理由は単に原判決が憲法、民訴法等に背くという の

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判決文本文579 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人石川浅の補正前上告理由は単に原判決が憲法、民訴法等に背くというのみのもので民事上告事件等訴訟手続規則三条に違反し採用の限りでない。 同上告代理人の補正上告理由第一点(1)について。 被上告組合が上告人らに対し所論通知の義務を怠つたことの主張は原審においてなされていない。のみならず、原判決確定の事実によれば、本件横領は被上告組合不知の間に行われたものであり、そして被上告組合がこれを知らなかつたのはその監督方法が適切を欠き且つ徹底しなかつたのによること明らかである。してみれば原判決が所論通知義務につき何ら判示するところなく上告人らの賠償責任及びその金額を定めるに当り右監督不行届を参酌するに止めたのは正当である。論旨は採用できない。 同(2)について。 所論の点に関する原判決挙示の証拠及び弁論の全趣旨によれば原判示事実を認めることができる。そして右証拠によれば所論Dとある記載はEの誤記であることも明らかである。所論は畢竟事実認定の非難にすぎず、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三- 2 - 小林俊三- 2 -

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