昭和33(テ)12 売買代金請求(特別上告)

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人家本為一の上告理由第一点について。  所論は、要するに、二審判決が「

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判決文本文388 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人家本為一の上告理由第一点について。 所論は、要するに、二審判決が「特別上告人先代が昭和二三年中特別被上告人から買い受けて同人を通じ岡山県川上郡aの人に飼育して貰つていた牛」を「特別被上告人が昭和二五年九月五日訴外Dに対し代金一万八四〇〇円で売却した牛」と同一であると認定したのが事実の誤認であるとの主張を前提として、右判決に対する上告を棄却した原審判決に違法があるというに過ぎず、違憲をいう点もあるが、その実質は右主張に帰着するから、民訴四〇九条ノ二第一項所定の特別上告適法の理由にあたらない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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