昭和41(行ツ)109 法人税更正決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)188
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北山六郎の上告理由第一点について。  論旨は、原審がその挙示の証拠か

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判決文本文755 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人北山六郎の上告理由第一点について。 論旨は、原審がその挙示の証拠から本件再更正額相当の所得を認定したことが経験則及び自由心証主義に違反する、という。 しかし、原審の右事実認定は、その挙示の証拠に照合すれば相当であつて、所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立脚するか、原判決を正解しないでその違法をいうにすぎないものであつて、採用の限りでない。 同第二点について。 論旨は、本件再更正に手続上の瑕疵がないとした原審の判断に判断遺脱、判例違反、理由不備の違法がある。という。 しかし、本件に適用されるべき法人税法(昭和三七年法律第六七号による改正前のもの)三二条によれば、更正又は決定の通知書にその理由を附記しなければならないのは、当該更正又は決定が青色申告書を提出した事業年度分についてなされたものであるときに限られるのであり、上告人会社は法人税の申告について青色申告の承認を受けていないこと原判決の確定するところである。したがつて、本件更正の通知書にその理由の記載がないからといつて同処分を違法とはいえないとした原審の判断は、相当である。また、本件再更正に上告人の主張するようなその余の瑕疵もないとした原審の判断は、その確定に係る事実関係の下においては是認しうるに十分であつて、所論の違法あるを見出し得ない。 それ故、論旨は、すべて理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介 -とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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