昭和56(オ)661 未払賃金

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)1858
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  原審の適法に確定したところによれば、被上告銀行にお

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判決文本文738 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  原審の適法に確定したところによれば、被上告銀行においては、本件就業規則三 二条の改訂前から年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍し ている者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在 し、右規則三二条の改訂は単に被上告銀行の従業員組合の要請によつて右慣行を明 文化したにとどまるものであつて、その内容においても合理性を有するというので あり、右事実関係のもとにおいては、上告人は、被上告銀行を退職したのちである 昭和五四年六月一五日及び同年一二月一〇日を支給日とする各賞与については受給 権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。論旨は、 ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は 原審の認定しない事項を前提とし、若しくは原判決の結論に影響しない点について 原判決を論難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -    田   誠   一 - 1 -

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