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昭和36(オ)10 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判所

昭和36年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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507 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人江川庸二の上告理由第一点について。論旨は、原判決が上告人の住所を認定するにあたり、その「形式的、客観的な面をみるに偏し、その然るべき経緯を無視し、又上告人の主観的意欲を無視し」たのは、公職選挙法九条、一〇条に規定する住所の解釈を誤つたものであると主張する。しかし本件のように、上告人の住所がa村にないことが、客観的事実だけですでに明らかに判定できる場合には、更らにその上にその主観的意欲等を考慮に入れる余地はないものと解される。従つて原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用できない。同第二点について。論旨は、原判決は憲法二二条に違反すると主張する。しかし公職選挙法上の住所の認定は、当該個人が自由に選択した生活の中心の認定であつて、憲法二二条とは何等の関わりもないことである。論旨は原判決を非難するに違憲の語を藉りるに過ぎないものであつて、採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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