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昭和28(オ)823 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和30年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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286 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、法令違反をいうが、土地所有者である賃貸人は、その承諾のない転貸借によつてこれを占有する転借人に対して、賃貸借契約を解除しなくとも、直接その土地の返還を請求しうると解するを相当とし(最高裁判所判例集五巻三二五頁、三五九頁参照)、また、所論追認の主張は何ら原審で主張された形跡がないから判断遺脱の主張は前提を欠くものであつて、所論は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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