昭和50(あ)510 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤次男の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決が所論の 事実を余罪として認定したものでないことは判文上

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判決文本文245 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤次男の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決が所論の事実を余罪として認定したものでないことは判文上明らかであるから、前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年七月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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