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昭和31(オ)704 入金返還請求

裁判所

昭和35年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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1,236 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人河原太郎の上告理由一点について。しかし、上告人の主張は、一審以来、「昭和二八年三月工事着手の直前頃、被上告人は新材料をもつて建築するよう上告人に申し入れて来たので、上告人はこれを承諾した。すなわち、本件当初の契約は、右被上告人の申入によつて解約され、その効力を失つたものである」というに在り、原判決は、「上告人主張の合意解除の主張については、これを認めるに足る証拠はない」旨判示し、結局前示上告人の主張を証拠上排斥しているのであつて、なんら所論のごとく、「当初の契約が存続すること」をもつて当事者間に争のない事実としているわけでないことは、原判文上明らかである。所論は、原判決を理解せずして、これに所論のごとき違法があるとなすものであつて、採用するに足らない。同二点について。しかし、所論原判示は、所論のごとく旧契約を失効せしめるような基本的部分の変更を認めているわけではなく、そして、所論のごとく請負代金が変更されたからといつて、必らずしも旧契約の全部が当然失効するとは解し難いから、原判決には、所論のごとき違法はない。所論は採用するを得ない。同三、四点について。しかし、原判決の趣旨は、要するに、所論二万円は、本件請負代金の一部として入金せられたというにとどまり、その増額請負代金の増額部分に入金せられたとするものでないことは、原判文上明らかであり、そして、所論二万円の入金が本件契約書の「入金」に該る旨の原審の認定判断は、その挙示する証拠に徴し、必らずし- 1 -も首肯し得ないわけのものでもないから、原判決には所論のごとき違法があるともいい得ない。所論はいずれも採用し難い。同五点について、所論信義 判断は、その挙示する証拠に徴し、必らずし- 1 -も首肯し得ないわけのものでもないから、原判決には所論のごとき違法があるともいい得ない。 かであり、そして、所論二万円の入金が本件契約書の「入金」に該る旨の原審の認定判断は、その挙示する証拠に徴し、必らずし- 1 -も首肯し得ないわけのものでもないから、原判決には所論のごとき違法があるともいい得ない。所論はいずれも採用し難い。同五点について、所論信義 判断は、その挙示する証拠に徴し、必らずし- 1 -も首肯し得ないわけのものでもないから、原判決には所論のごとき違法があるともいい得ない。所論はいずれも採用し難い。同五点について、所論信義則を云々する点は、原審において、何ら主張判断のなかつたところであるのみならず、原審認定の事実関係のもとにおいては、未だ上告人の本件工事中止をもつて、信義則上許さるべきものともいい難い。所論もまた採用するを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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