【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人工藤祐正の上告趣意は違憲をいうが、原判決の是認した 第一審判決はそれ自体において所論のように選挙権
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの弁護人工藤祐正の上告趣意は違憲をいうが、原判決の是認した第一審判決はそれ自体において所論のように選挙権、被選挙権を剥奪したものではなく、選挙権、被選挙権に対する制限は、公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律規定上当然に発生するに過ぎないものであるから、所論違憲の主張は、原判決そのものの違法を主張するものではなく上告理由としては不適法である(判例集八巻六号九七三頁参照)。 被告人Cの弁護人泉国三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人D、同Eの各上告趣意は事実誤認の主張であつて、何れも上告適法の理由にならない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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