- 1 - 主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数のうち160日をその刑に算入する。 大阪地方検察庁で保管中の覚せい剤1袋(平成24年領第5211号符号3)及び注射器入り覚せい剤4本(同号符号5ないし8)を没収する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中死体遺棄の点については,被告人を免訴する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人は,平成19年2月頃,大阪府泉南郡(以下略)にあるアパートaのA方において,女児を出産したが,出会い系サイトで知り合った初対面の男性との意に沿わない性交渉を原因とする望まない出産であったことなどから,その処置に困り,女児を殺害しようと考え,その頃,A方の浴室において,殺意をもって,女児の身体から両手を離して女児を浴槽の中の湯水に沈め,よって,間もなく女児を溺水により窒息させて殺害した。 なお,被告人は,平成24年7月16日,大阪府浪速警察署において,警察官に対し,その犯行を申告して自首した。 第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,平成24年7月16日頃,大阪市浪速区(以下略)にあるマンションbの当時の被告人方において,フエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し,もって,覚せい剤を使用した。 第3 被告人は,みだりに,平成24年7月16日,第2記載の当時の被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約0. 406グラム(平成24年領第5211号符号3及び8)及び覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの結晶約0.294グラム(同号符号5ないし7)を所持した。 - 2 -(証拠の標目)略(死体遺棄罪について免訴とした理由)第1 争点本件の争点は,死体遺棄罪の公 ルアミノプロパンの結晶約0.294グラム(同号符号5ないし7)を所持した。 - 2 -(証拠の標目)略(死体遺棄罪について免訴とした理由)第1 争点本件の争点は,死体遺棄罪の公訴時効の完成の成否であり,その前提として,本件死体遺棄行為の性質(作為犯か不作為犯か)や,公訴時効の起算点がいつであるのかが問題となる。 検察官は,論告において,被告人には殺害した女児を葬祭する義務があり,葬祭の対象となる死体を平成19年2月上旬頃から平成24年7月16日までの間,自己の支配下に置き続けて葬祭義務を果たさないまま放置したという不作為による遺棄行為を起訴したものであり,公訴時効の起算点は,警察官が死体を発見した平成24年7月17日であるから,平成24年8月6日(平成24年9月19日の誤記と認める)に公訴提起された本件は,公訴時効が完成していない旨主張する。 他方,弁護人は,本件において成立する死体遺棄は,死体をA方の押入れに入れ,その後,被告人の自宅に運ぶなどした場所的移転を伴う作為犯であり,最後に死体を移動させた平成21年2月下旬頃が公訴時効の起算点であるから,本件公訴提起時には,既に公訴時効が完成している旨主張する。 第2 本件の訴因について 1 本件訴因に関する検察官の主張及び釈明本件死体遺棄罪の公訴事実は,「被告人は,前記のとおり,平成19年2月上旬頃,同児が死亡したのを認めたのであるから,同児を葬祭しなければならない義務があったのに,前記犯行が発覚するのをおそれ,その頃から平成24年7月16日までの間,別表(省略)記載のとおり前記A方ほか3か所において,同児の死体をタオルで包み,ポリ袋に入れるなどして放置し,もって死体を遺棄した」というものである。 - 3 -この公訴事実の記載は,死体遺棄行為 表(省略)記載のとおり前記A方ほか3か所において,同児の死体をタオルで包み,ポリ袋に入れるなどして放置し,もって死体を遺棄した」というものである。 - 3 -この公訴事実の記載は,死体遺棄行為について,不作為犯の前提となる葬祭義務がある旨記載する一方,行為としては隠匿等の作為犯を示す記載とが混在したあいまいな表現となっている。 そこで,裁判所は,起訴直後に行った打ち合わせにおいて,検察官に対し,起訴状の別表に記載された4か所における遺棄行為の罪数関係について明確にするよう求めたところ,検察官は,第1回公判前整理手続期日において,各行為の罪数関係は,不作為による継続犯であり,一罪と考えている旨釈明した。 他方で,検察官作成にかかる平成24年10月9日付け証明予定事実記載書の第3項には,「死体遺棄の犯行状況等」として,大要,次のような主張が記載されている。すなわち,「被告人は,女児の遺体をバスタオルに包んだ上,自己のスポーツバッグ内に入れて,アパートaの押し入れ内に入れた。 被告人は,その二,三日後,同児の遺体をバスタオルで包んだ状態でビニール袋に入れた上,そのビニール袋をパーカーで包み,スポーツバッグ内に入れ,当時の自宅であるアパートcに運んだ。そして,被告人は,同日,同児の遺体をスポーツバッグから取り出し,前記パーカーに包んだままの状態で,同室クローゼット内に入れて放置した。被告人は,マンションdに,平成19年6月頃,引っ越した際,前記遺体をキャリーバッグ内に入れて運び,同キャリーバッグに入れたまま,同室クローゼット内に入れ,そのまま放置した。被告人は,平成21年2月頃,マンションbに引っ越した際,遺体を前記キャリーバッグに入れたまま運び,そのまま同室クローゼット内に入れ,平成24年7月16日に警察官に発見されるまで, のまま放置した。被告人は,平成21年2月頃,マンションbに引っ越した際,遺体を前記キャリーバッグに入れたまま運び,そのまま同室クローゼット内に入れ,平成24年7月16日に警察官に発見されるまで,放置していた。」と記載されている。 このように,証明予定事実記載書には,被告人が,女児の死体をバスタオルで包んだ上,スポーツバッグ内に入れて,アパートaの押し入れ内に入れたほか,バスタオルに包まれた死体をビニール袋及びパーカーで包み,これ- 4 -をスポーツバッグやキャリーケースに入れて,当時の被告人方3か所に移動させて放置した旨の記載があるものの,被告人に葬祭義務があることや,その義務を果たしていないことについては,明示的な記載が一切なされていなかった。 そこで,裁判所は,さらに,平成24年11月19日,検察官に対し,①本件死体遺棄の犯行は,検察官の上記主張によると,遺体について隠蔽工作を加えた上,さらに場所的移転を伴っているのであるから,不作為による遺棄ではなく,作為による遺棄を主張していると理解してよいか,②仮に,本件について,検察官が不作為による遺棄行為を主張するという立場を採っている場合,上記隠蔽工作や場所的移転行為は,どのような意味を有しているのか,③公訴時効との関係で,作為を伴う死体遺棄行為のうち,作為後の放置行為のみを切り取って,公訴事実を構成することの有効性及び相当性について,検察官の見解を示されたいという3点につき,釈明を求めた。 検察官は,平成24年12月28日,上記求釈明に対し,「①本件は,葬祭義務者が,葬祭の対象となる死体を自己の支配下に置き続けて葬祭義務を果たさないまま放置する行為を不作為による遺棄として起訴したものである,②本件は,隠匿や場所的移転の前後にわたって死体を自己の支配下に置き続けて放置 象となる死体を自己の支配下に置き続けて葬祭義務を果たさないまま放置する行為を不作為による遺棄として起訴したものである,②本件は,隠匿や場所的移転の前後にわたって死体を自己の支配下に置き続けて放置するという形態の不作為による遺棄を起訴したものであり,隠匿行為や場所的移転は,不作為の遺棄により生じた違法状態を維持するものに過ぎない,③本件は,隠匿行為の前後にわたって死体を自己の支配下に置き続けて放置するという不作為による遺棄を起訴したものであり,作為後(隠匿後)の放置行為のみを切り取ったものではないため,その有効性及び相当性について疑義は生じない。」と釈明した。 2 本件訴因の確定このような起訴状の公訴事実や証明予定事実記載書の記載内容等に照らし,訴追権者である検察官の意思を合理的に解釈すると,以下の理由から,検察- 5 -官は,本件死体遺棄の訴因として,作為による形態と不作為による形態の複合的な行為を設定したものと解される。 検察官は,「本件は,隠匿や場所的移転の前後にわたって死体を自己の支配下に置き続けて放置するという形態の不作為による遺棄を起訴したものである」と主張するのであるが,採用することができない。 なぜならば,(1)死体遺棄とは,社会的に認められている埋葬の方法によらないで死体を放棄することであり,これには死体の隠匿行為も含まれるところ,女児の死体をタオルで包み,ポリ袋に入れるなどして室内に放置した行為は,作為による死体遺棄罪の構成要件に該当する行為であることが明らかである。そして,検察官は,起訴状の公訴事実に当該作為の形態による行為を記載している。それにもかかわらず,「不作為による形態の遺棄のみを起訴したのであり,場所的移転やクローゼットに入れる等した行為は,法的に重要でないか,違法状態を維持するのみで 作為の形態による行為を記載している。それにもかかわらず,「不作為による形態の遺棄のみを起訴したのであり,場所的移転やクローゼットに入れる等した行為は,法的に重要でないか,違法状態を維持するのみである」というのである。このような検察官の主張は,整合性が保たれておらず,到底受け入れることができない。 (2)また,作為による形態と不作為による形態の死体遺棄行為が,いずれも証拠上認められる場合には,作為犯を端的に認定すればよいのであり,例外的・補充的な不作為犯を検討するのは,作為による形態の行為により当該事象の違法性が評価し尽くされていない場合に限り行うことになると解される。 検察官としても,通常は,そのことを念頭に置いて訴訟活動を遂行するはずである。 以上,検討したとおり,起訴状の公訴事実や証明予定事実記載書の記載内容等に加えて,検察官の訴追意思を合理的に解釈すれば,検察官としては,本件死体遺棄行為について,不作為形態と作為形態の複合形態の訴因を設定したと解するのが相当である。 なお,検察官の主張に従うと,作為犯としては公訴時効が完成しているに- 6 -もかかわらず,同じ死体遺棄行為をもっぱら不作為犯として構成することにより,葬祭義務を果たすか,葬祭義務を果たすことができない状態にならない限り,半永久的に公訴時効が完成しないことになるため,バランスを著しく欠くことになる。 第3 本件死体遺棄の形態以上の訴因を前提として,本件において成立する死体遺棄罪の形態について検討する。 証拠によれば,被告人が,①平成19年2月頃の女児の殺害当日に,その死体をタオルに包み,アパートaのA方押し入れにあったスポーツバッグに入れて隠匿した,② ①より二,三日後,死体をスポーツバッグごとアパートcの自宅に移動させて,クローゼットに隠匿した 当日に,その死体をタオルに包み,アパートaのA方押し入れにあったスポーツバッグに入れて隠匿した,② ①より二,三日後,死体をスポーツバッグごとアパートcの自宅に移動させて,クローゼットに隠匿した,③平成19年春頃,死体をキャリーバッグに入れてマンションdに移動し,室内に放置した,④平成21年2月頃,死体をキャリーバッグごとマンションbに移動させ,クローゼット内に隠匿し放置したという作為による形態の死体遺棄と,⑤葬祭義務があるにもかかわらず,女児を殺害してから警察に発見されるまでの間,葬祭義務を果たさないまま死体を放置し続けたという不作為による形態の死体遺棄が,同時的に存在している。 両者の違法性について考えると,本件において,死体をタオルで包み,ポリ袋に入れる等の作為により,自己の支配下に死体を隠匿し放置したことと比べて,葬祭義務を果たすことなく自己の支配下に死体を放置し続けたという不作為が,死体遺棄罪の保護法益である死者に対する社会的習俗としての宗教感情を一層害するものとはいえないから,作為の形態による死体遺棄行為により本件事象の違法性が評価し尽くされているといえる。そうすると,本件では,実体法上,作為の形態による死体遺棄罪が成立し,不作為による形態の死体遺棄罪は成立しないと認めるのが相当である。 なお,本件では,①の隠匿行為に次いで,②の隠匿行為では,当時の交際- 7 -相手の居室から被告人方での隠匿という状況の変化があり,完全に被告人の支配下に死体が移動して放置されているところ,このような死体の保管状況の変化に応じて,葬祭されなくなる可能性が格段に高まり,新たに死者に対する社会習俗としての宗教感情を害するに至ったといえるため,②の隠匿行為も,別途,死体遺棄罪が成立し,①及び②の罪は,包括一罪の関係にあたる。しかしながら くなる可能性が格段に高まり,新たに死者に対する社会習俗としての宗教感情を害するに至ったといえるため,②の隠匿行為も,別途,死体遺棄罪が成立し,①及び②の罪は,包括一罪の関係にあたる。しかしながら,③及び④の隠匿行為は,②の隠匿行為により発生した違法状態を結果的に維持するものに過ぎないといえることから,別途,死体遺棄罪を構成するものではない。 第4 公訴時効の成否そうすると,本件で成立する死体遺棄罪の公訴時効の起算点は,②の遺棄行為が終了した時である平成19年2月頃であり,平成24年9月19日に公訴提起した時点においては,既に3年が経過しているから,公訴時効が完成していたことが明らかである(刑事訴訟法250条2項6号)。 よって,本件死体遺棄の点については,刑事訴訟法337条4号により免訴を言い渡す。 (法令の適用)略(量刑の理由)被告人は,生まれたばかりで何もできない女児を湯水に沈めて殺害したのであり,その犯行態様は残酷である。女児は,生命を受けてわずかな時間で,しかも実の母親の手によって生きる権利を一方的に奪われたのであって,哀れである。 被告人は,出会い系サイトで知り合った初対面の男性と意に沿わない性交渉をした結果,妊娠するに至ったところ,中学生時代に妊娠中絶した苦く辛い経験があり,誰にも相談することもできずにいた点は,気の毒である。しかし,妊娠に気付いた後,現実から逃避して適切な処置を講じないまま出産に至り,出産の事実を隠したい一心で,女児の泣き声が周囲の者に聞こえないようにするため身勝手にも本件殺- 8 -人の犯行に及んでおり,後先のことをきちんと考えない場当たり的な考え方や行動が犯行に結びついているから,その経緯については同情するにしても限度がある。 しかも,被告人は,死体を放置しているところ -人の犯行に及んでおり,後先のことをきちんと考えない場当たり的な考え方や行動が犯行に結びついているから,その経緯については同情するにしても限度がある。 しかも,被告人は,死体を放置しているところ,死体遺棄罪については公訴時効が完成しているため,直接その刑事責任を問うことはできないが,殺人の犯行後の情状もよくない。 また,被告人の覚せい剤に対する依存性や常習性もかなり進んでおり,幻覚や幻聴を生じるほど心身に悪影響が及んでいる。 このような事情を重視すると,被告人の刑事責任は重いものがある。 もっとも,被告人は,殺人,覚せい剤の使用及び所持の事実について,自首しており,被告人の反省と更生に向けた決意の表れであると評価することができる。 そこで,自首による減軽をした刑期の範囲内で刑を決めるのが相当であるが,弁護人のその他の主張を考慮しても,刑の執行を猶予するまでの事情があるとはいえない。 よって,同種事案の量刑傾向を参考にした上,被告人を懲役3年に処することとした。 (検察官の求刑-懲役6年,覚せい剤の没収。弁護人の意見-執行猶予付きの刑)平成25年3月29日大阪地方裁判所第7刑事部 裁判長裁判官島田 一裁判官三橋泰友- 9 - 裁判官 望月一輝
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