【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人藤井暹並びに被告人本人の差し出した各控訴
主文本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人藤井暹並びに被告人本人の差し出した各控訴趣意書記載のとおりである。 藤井弁護人の控訴趣意第一点について被告人が昭和二十八年八月十五日午後十一時十分頃原判示道路上において登録原簿に登録をうけていない普通乗用自動車を運転していた事実は被告人もこれを認めて争わないところである。 論旨は被告人は当時運行の目的、回送、運行の経路、豊島、文京区、運行期間、昭和二十八年八月十三日から同月十七日までなる東京都豊島区長発行に係る自動車臨時運行許可証により運行していたものであつて、運行の目的は自動車の部品を購入して該自動車を整備するためであつたのであるから被告人の所為は罪とならな<要旨>いと主張するからこの点について按ずるのに被告人が当時所論の如き自動車臨時運行許可証を所持していたこ</要旨>とは原審証人Aの証言により明らかであるが同証言によつて明らかなとおり当時被告人は該自動車に乗客四人位を乗せており回送の目的のために該自動車を運行の用に供していたものと認めることはできない。従つて被告人が当時たとい自動車臨時運転許可証を所持していたからとて被告人の該自動車の運転は右許可証記載の運行の目的に違反しているのであるから原審が被告人の所為をもつて道路運送車両法第四条違反をもつて問擬しているのは相当であり、原判決には所論の如き法律の解釈適用を誤つた違法はない。それゆえ論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光) 略する。)(裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)
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