昭和32(オ)820 契約存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛治利一、同丸山良策名義の上告理由第一点、第二点について。  原審の

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判決文本文682 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鍛治利一、同丸山良策名義の上告理由第一点、第二点について。 原審の確定したところによれば、被上告人が本件土地につき昭和二五年一〇月一五日に第二の買主たる訴外Eに売り渡し、ついで昭和二八年二月一六日同人が更に訴外F株式会社に売り渡し、それぞれ移転登記手続を経たというのである。かかる事実関係の下においては、社会における一般の取引観念からみて、被上告人が右訴外会社より買戻して本件土地所有権を回復し上告人に移転することが可能であるという特別の事情の存する場合は格別、然らざる限りは、被上告人の上告人に対する本件土地の売買契約に基づく債務の履行は不能の状態に立ち到つたものといわざるを得ない。そして所論の原判示にいわゆる特別の事情についての主張立証の責任は、買主たる上告人に属するものと解するを相当とする。しからばこれと同趣旨に出でた原判決は正当であつて、所論の違法は認められない。 同第三点、第四点について。 所論の点に関する原審の認定、判断は、その挙示の証拠に照らし是認できる。所論は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難し、または原審の認定に副わない事実関係を前提として原判決を非難するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 - 判官斎藤悠輔- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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