昭和24(れ)453 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中野義定、同秋山要、同伊藤利夫上告趣意第一点について。  賭博の常習とは、反覆して賭博行為をする習癖をいうのである

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判決文本文848 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野義定、同秋山要、同伊藤利夫上告趣意第一点について。 賭博の常習とは、反覆して賭博行為をする習癖をいうのである。それは、必ずしも所論のように一個の人間の第二の天性とまでなりきる程のものであることを要しない。本件記録によれば、被告人は、大正四年以来二回の賭博罪と五回の常習賭博罪によつて合計七回処罰を受けている。そして、最後は昭和一七年六月一七日常習賭博罪として懲役八月に処せられたものであつて、右最後の所刑後本件犯行時までの間に所論のように約五年三箇月の時の隔たりは存する。しかし、被告人のごとく相当深く賭博の習癖に染まつたと認められる者が、五年三箇月賭博行為をしなかつたからと言つて―一層正確に表現すれば五年三箇月の間に賭博について所罰を受けなかつたからと言つて―その習癖が自然的に消滅してしまつたと認定しなければならぬ実験則が存すると断定するわけにはいかない。殊に原審の証拠として採つているAに対する司法警察官代理の訊問調書では「今度の博奕の盆(親方の意味)はBのものと思つて居るとの旨の供述記載」があり、右Bは被告人であるから、原審がさらに判示前科に照らし、被告人の所為を常習賭博と認定したことは実験則に反する違法があると言うことを得ない。論旨はそれ故に理由がない。 同第二点について。 所論のとおり事実関係がすべて認め得られるとしても、本件において執行猶予を言渡さなかつたことが、実験則に反するとは到底認められない。論旨は理由なきものである。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官竹原清太郎関与昭和二四年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判 に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官竹原清太郎関与昭和二四年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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