昭和43(オ)33 信用回復および損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)2586
ファイル
hanrei-pdf-61918.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一ないし三について。  本件約束手形の支払期日である昭和三七年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文926 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一ないし三について。  本件約束手形の支払期日である昭和三七年二月一七日当日の上告人の被上告銀行 における当座預金の残高は、正午現在で、合計四〇、一六一円、内金一九、二四一 円は現金による入金、その余は三通の他行小切手による振込であり、午后三時三〇 分頃現在では、上告人主張の金七、五〇〇円を同日の入金として算入するとしても、 合計金一六〇、六六一円、内金一三九、七四一円は現金による入金、その余は右三 通の他行小切手による振込であり、右小切手はいずれも同日中に取立が完了してい なかつたことは、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。そして、他行小切 手による当座預金への入金は、当該小切手の取立委任と、その取立完了を停止条件 とする当座預金契約であるから、受入金融機関は、特別の約定がないかぎり、他行 小切手の取立完了前においては、当該小切手の金額に見合う当座支払の義務を負わ ないものと解すべきであり、したがつて、右二月一七日における上告人の当座預金 の残高のうち、現金で入金されていた金銭だけでは、正午現在では勿論、正午以後 においても、本件手形を決済するには不足の状態にあつたものといわざるをえない。 よつて原判決の判断は正当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用でき ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一 - 1 -             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判 岸       盛   一 - 1 -             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る