【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の弁護士に関する規制は、公共の福祉のため必要な
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の弁護士に関する規制は、公共の福祉のため必要なものというべきであって、 憲法二二条に違反しないことは、最高裁昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月 八日大法廷判決(刑集一三巻七号一一三二頁)の趣旨に徴して明らかであり、所論 のその余の違憲主張は、独自の見解に基づき抽象的に原判決の不当をいうものにす ぎず、採用することができない。以上と同旨の原審の判断は正当として是認するこ とができ、論旨はいずれも採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 裁判官 小 野 幹 雄 裁判官 三 好 達 - 1 -
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