平成1(行ツ)89 裁決取消

裁判年月日・裁判所
平成4年7月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(行ケ)260
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の弁護士に関する規制は、公共の福祉のため必要な

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判決文本文535 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の弁護士に関する規制は、公共の福祉のため必要なものというべきであって、 憲法二二条に違反しないことは、最高裁昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月 八日大法廷判決(刑集一三巻七号一一三二頁)の趣旨に徴して明らかであり、所論 のその余の違憲主張は、独自の見解に基づき抽象的に原判決の不当をいうものにす ぎず、採用することができない。以上と同旨の原審の判断は正当として是認するこ とができ、論旨はいずれも採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治             裁判官    小   野   幹   雄             裁判官    三   好       達 - 1 -

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