平成1(行ツ)89 裁決取消

裁判年月日・裁判所
平成4年7月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(行ケ)260
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の弁護士に関する規制は、公共の福祉のため必要な

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判決文本文367 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について所論の弁護士に関する規制は、公共の福祉のため必要なものというべきであって、憲法二二条に違反しないことは、最高裁昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月八日大法廷判決(刑集一三巻七号一一三二頁)の趣旨に徴して明らかであり、所論のその余の違憲主張は、独自の見解に基づき抽象的に原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。以上と同旨の原審の判断は正当として是認することができ、論旨はいずれも採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治裁判官小野幹雄裁判官三好達- 1 -

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