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昭和43(あ)1974 公職選挙法違反

裁判所

昭和44年1月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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758 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 各被告人の弁護人福田甚二郎、同小泉英一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原審は、被告人A、同Bをも含め各被告人に対する関係で事実の取調をしていることが記録上認められるから、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、違憲(三一条、三七条)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、違憲(三一条)をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰するものであり、同第五点は、違憲(三一条)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人Cの弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また判例違反をいうが、原判決は所論の点につき法律判断を示しているものではなく、所論の実質は事実誤認の主張に帰するものであり、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一月八日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦 四年一月八日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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