⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和24(オ)76 不当利得返還請求

昭和24(オ)76 不当利得返還請求

裁判所

昭和25年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

231 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士野間彦蔵の上告理由について。 しかし論旨第一及び第二において主張するところはいずれも原審がその職権の範囲内において適法にした証拠の取捨、判断及び事実の認定を論難するに帰着するものであるから上告適法の理由とならない。 よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る