【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。なお、原判決の判示踏
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。なお、原判決の判示踏切は道路交通法三三条一項所定 の踏切に該当するものとした判断は正当である。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和三七年四月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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