昭和31(オ)308 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大畑政盛の上告理由について。  原判決は、挙示の証拠を綜合し、上告会

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判決文本文1,194 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人大畑政盛の上告理由について。 原判決は、挙示の証拠を綜合し、上告会社は、金融業及び不動産売買の周旋業を営む合資会社であつて代表社員二名と使用人Dとの三名でその業務を行つていたものであるところ、Dは、昭和二八年二月頃まで約二ケ年間上告会社に雇われ、主として債権の取立、不動産売買の仲介、信用調査の仕事に従事していたのであるが、ときどきは代表社員の承諾のもとに会社のため資金の借受け並びにそのための会社名義による手形の振出しの仕事をもしていたものであり、被上告人との関係においても、五、六回にわたり代表社員の事前又は事後の承諾のもとに会社のため被上告人から金員を借り受け、その弁済のために本件甲第一号証と同様会社のゴム印及び代表社印の認印を使用し上告会社代表社員名義の約束手形を作成して被上告人に交付し、いずれも何らの故障なく決済されている事実を認定した上、これによれば、Dが上告会社の雇人として代表社員の承諾のもとに上告会社のため金員を借り受け、且つ、その弁済のため上告会社代表社員名義で約束手形を作成することは、その仕事の範囲に属していたものというべきである旨判示しているのであつて、その全趣旨に徴し、Dは上告会社代表社員名義の約束手形の振出につき上告会社の使用人として、その手形行為をする代理権限を授与されていたものと認め得ないことはないから、原判決には、論旨第二点、第三点の非難するような擬律錯誤ないし理由不備等の不法あるものとは認められない。 本件約束手形の作成につきDが結局上告会社代表社員の承諾を得なかつたことは原判示に明らかであるが、右のようなDの代理権限が認められる以上、同人が約束- 1 -手形を偽造したものと 認められない。 本件約束手形の作成につきDが結局上告会社代表社員の承諾を得なかつたことは原判示に明らかであるが、右のようなDの代理権限が認められる以上、同人が約束- 1 -手形を偽造したものと言い得ないことは当然である。論旨第一点の偽造の主張は、最高裁判所の判例(昭和二五年(オ)第二一九号同二七年一〇月二一日第三小法廷判決)を引用して判例違反をも云為するのであるが、引用の判例は、事案を異にする本件に適合せず、論旨第四点と共にいずれも原審の適法にした事実認定を非難するに帰する。 これを要するに、前示事実関係のもとでは、被上告人が本件約束手形についてもDにその代理権があるものと信じたのは正当である旨説示して被上告人の請求を認容した原判決は正当であつて、論旨は、すべて理由がない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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