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昭和27(オ)604 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和28年10月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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285 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点について。原判決は、訴外Dが被上告人らの代理人として、訴外Eに対し被上告人らの借地権を放棄する旨約したことはない事実を確定しているのであつて、所論は畢竟、原判決の事実の認定を非難するに帰し、適法な上告の理由とならない。同第二点について。商法五〇九条に関する原判決の判断は正当であつて、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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