昭和39(ラ)233 移送審判に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月18日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  一、 本件抗告の趣旨ならびに理由は別紙記載のとおりである。  二、 当裁判所の

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判決文本文2,155 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 一、 本件抗告の趣旨ならびに理由は別紙記載のとおりである。 二、 当裁判所の判断。 (一) 一件記録によれば、次の事実を認めることができる。すなわち、(1) 抗告人は亡Aの長男であるところ、Aは昭和三三年一一月三〇日抗告人肩書住所て死亡した。 (2) Aの相続人は、抗告人のほか、その妻であるB、その二女であるC、およびその三女であるDの四名であるが、現在、BおよびCは大阪市a区b町c丁目d番地に、また、Dは鳴門市e町f字g町h番地にそれぞれ居住している。 (3) 抗告人は、B、C、およびDを相手方として原裁判所に対し、昭和三九年七月三一日本件遺産分割調停の申立てをしたところ、原裁判所は同年八月二九日家事審判規則四条一項によりこれをBおよびCの任所地を管轄する大阪家庭裁判所に移送する旨の審判(原審判)をした。 (二) ところで、抗告人は、被相続人であるAの住所地ならびに相続開始地はともに抗告人肩書任所地と同一であり、本件は家事審判規則九九条、民訴一九条により抗告人肩書住所地の家庭裁判所である原裁判所の管轄に属するものであるところ、原裁判所が特段の事情もないのに、同規則四条一項但書の規定を適用して、本件を管轄権のない大阪家庭裁判所に移送したのは不当である旨主張する。しかしながら、本件のようないわゆる家事調停事件が相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属することは同規則一二九条の明定するところであり、これが、抗告人の主張するように、被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所の管轄に属するものでないことは右規定に照らして明白である。したがつて、原裁判所を管轄家庭裁判所とすることの合意の存在を認める が、抗告人の主張するように、被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所の管轄に属するものでないことは右規定に照らして明白である。したがつて、原裁判所を管轄家庭裁判所とすることの合意の存在を認めるに足る別段の資料のない本件においては、その管轄家庭裁判所は、相手方である前記B、同Cの住所地を管轄する大阪家庭裁判所、もしくは、前記Dの住所地を管轄する徳島家庭裁判所であつて、原裁判所はこれにつき管轄権を有しないものといわなければならない。ところで、管轄権のない家庭裁判所が、事件の申立てを受けた場合、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならないことは同規則四条一項本文の定めるところであるから、原裁判所が本件を管轄権のある大阪家庭裁判所に移送したのはもとより相当であるといわなければならない。抗告人の右主張は、家事調停事件の管轄の規定を誤解したことによるものというべく、採用に由ないものである。 なお、抗告人は、本件は、抗告人と前記相手方三名間に、前記Aの遺産についてさきに昭和三八年五月二四日成立した遺産分割の調停(原裁判所同年(家イ)第二〇号事件)に記載もれの残余の分に関するもので、その大部分が兵庫県三原郡南淡町に存在するのであるから、当然原裁判所において調停手続を進めるべきものであるのにかかわらず、原裁判所が右実情を無視し、本件を大阪家庭裁判所に移送したのは不当である旨主張する。なるほど、同規則四条一項但書によれば、管轄権のない家庭裁判所は、事件処理<要旨>のため特に必要があると認めるときはみずから処理することができる旨定められているけれども、右自庁</要旨>処理について即時抗告を認める明文の規定もないことに鑑みると、右必要性の有無の判断は、当該家庭裁判所の専権に属し、自庁処理は勿論自庁処理をしないことについても不服申立を許さない趣旨であると /要旨>処理について即時抗告を認める明文の規定もないことに鑑みると、右必要性の有無の判断は、当該家庭裁判所の専権に属し、自庁処理は勿論自庁処理をしないことについても不服申立を許さない趣旨であるというべく、したがつて、事件の申立てを受けた管轄権のない家庭裁判所が、自庁処理の必要性がないとして右規則四条一項本文に則り、管轄家庭裁判所に事件を移送する旨の審判をした場合、当事者が、自庁処理の必要性のあることを理由としてなす即時抗告の申立は、それ自体理由がないと解するのが相当である。 そうであるから、本件の場合、かりに抗告人主張のような事情があるとしても、これをもつて原審判に対する不服申立ての事由となし得ないことは上記の通りであるから、抗告人の右主張も採用できない(もつとも、移送の審判があつても、それが管轄違いを理由とするものである場合、移送を受けた家庭裁判所は、右と別個の理由、即ち事件の処理上適当であるとの理由により、他の家庭裁判所にさらに移送することができるものと解すべきであるから、抗告人主張のような事情があれば、本件の移送を受けた大阪家庭裁判所においてこれを考慮し、将来本件を原裁判所に再移送することもあり得ようが、このことは、もとより本件と別個の問題であり、それあるが故に抗告人の主張を正当とすることができないのはいうまでもない。)(三) よつて、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官金田宇佐夫裁判官日高敏夫裁判官古崎慶長)

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