【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀家嘉郎の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(選挙運動の法 定期間前に、公職選挙法一四二条に違反する文書を
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人堀家嘉郎の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(選挙運動の法定期間前に、公職選挙法一四二条に違反する文書を頒布し選挙運動を行なつたときは、同法二三九条一号の罪および同法二四三条三号の罪が成立し、刑法五四条一項前段により処断すべきである)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年一〇月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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