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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(被上告人は所論約束手形金の一部と本訴状送達の翌日からの遅延利息の支払を振出人たる上告人に訴求するのであるから、支払呈示の有無は本訴請求の当否に関係がない。原判決は無関係な呈示の点を除き第一審判決と同一の事実を認定判示した趣旨と解せられる。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善郎- 1 -
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