【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人多田克、同土井美弘の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。(土井弁護人所論三、七
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人多田克、同土井美弘の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(土井弁護人所論三、七は違憲をいうが前提において採用できないこと原判断のとおりである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(両弁護人の上告趣意は公判調書に被告人等が出頭した旨の明記のないことを論難しているが、この点に関しては原判決の示している判断が相当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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