【DRY-RUN】主 文 原決定を取り消す。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、同補充書(二通)記載のとおりである。
主 文 原決定を取り消す。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、同補充書(二通)記載のとおりである。 記録を調査すると、AことBは、同人に対する詐欺被告事件および有価証券偽造、 同行使被告事件につき、昭和三九年六年二四日東京高等裁判所の保釈許可決定によ り釈放されたこと、その保釈保証金額は、右詐欺被告事件につき四五万円(うち一 五万円は保証書をもつて代える)、右有価証券偽造、同行使被告事件につき一五万 円(うち五万円は保証書をもつて代える)であつたが、同人の弁護人齊藤一好は、 右保証金額中に含まれている二通の保証書(額面合計二〇万円)を差し出し、かつ、 現金のうち二五万円を納付したものであること、Bは、前記各被告事件について、 昭和三九年六月一〇日東京高等裁判所において懲役三年に処せられ、右判決は同四 一年五月二六日確定したが、同人はその後所在不明となつたため、同年一二月一二 日東京地方裁判所は、検察官の請求により、前記保釈保証金全部を没取する旨の決 定をしたこと、右決定に対し齊藤一好から抗告の申立がなされたが、原決定は、同 人は右保釈保証金没取決定に関しては、刑訴法三五一条にいう被告人でないことは もちろん、同三五二条にいう被告人以外の者で決定を受けたものにも該当せず、ま た、右保釈保証金没取決定を受けた者であるBから右抗告につき委任を受けた形跡 も存しないとの理由により、右抗告を不適法として棄却したものであることが明ら かである。 しかし、被告人以外の者が保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、 または保証書を差し出すのは、直接に国に対してするのであり、それによつてその 者と国との間に直接の法律関係が生ずるのであつて、その還付もまた国とその者と - 1 - の間で れに代わる有価証券を納付し、 または保証書を差し出すのは、直接に国に対してするのであり、それによつてその 者と国との間に直接の法律関係が生ずるのであつて、その還付もまた国とその者と - 1 - の間で行なわれるのである。してみれば、この場合の保釈保証金を没取する決定は、 その者の国に対る保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券の還付請求権を消滅さ せ、またはその者に対して保証書に記載された保証金額を国庫に納付することを命 ずることを内容とする裁判だといわなければならないから、その者はまさしく刑訴 法三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、そ の者も没取決定に対し不服の申立(抗告)をすることができると解するのが相当で ある。これと異なり、このような者は、みずから不服の申立をすることができない とした当裁判所の判例(昭和三一年(し)第二五号同年八月二二日第二小法廷決定、 刑集一〇巻八号一二七三頁、昭和三三年(し)第八四号同三四年二月一三日第二小 法廷決定、刑集一三巻二号一五三頁)は、これを変更すべきものと認める。 したがつて、齊藤一好の前記抗告を不適法として棄却した原決定は、刑訴法三五 二条の解釈を誤つた違法があり、これを取り消さなければいちじるしく正義に反す るといわなければならない。 所論は、憲法三一条、二九条違反、判例違反を主張するが、原決定が、前記のと おり、法令解釈の点において取り消されるべきものである以上、その誤つた法令解 釈を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠くにいたり、また、保釈保証金没 取決定に対し、事後に不服申立の途が認められれば、予め告知、弁解、防禦の機会 が与えられていないからといつて、所論のように原決定が違憲とは認められず、所 論引用の判例は、本件に適切でない。以上の理由により、原決定を取り消し、更に 本件抗告の当 れれば、予め告知、弁解、防禦の機会 が与えられていないからといつて、所論のように原決定が違憲とは認められず、所 論引用の判例は、本件に適切でない。以上の理由により、原決定を取り消し、更に 本件抗告の当否につき審理させるため、本件を原裁判所に差し戻すべきものとする。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四三年六月一二日 最高裁判所大法廷 - 2 - 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 3 -
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