昭和32(オ)431 土地及び立木所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年3月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、経験則違背、審理不尽、理由不備を言うが、原審の認定した事実関係は 原判

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、経験則違背、審理不尽、理由不備を言うが、原審の認定した事実関係は原判決の挙示する関係証拠資料に照してこれを認めるに足り、これら事実関係に基くときはその判断の相当であることを肯認し得られるばかりでなく、上告人の本訴請求を排斥する判示として間然するところはないのであつて、原審に所論違法は認められない。論旨は理由がない。 その余の所論は、原審の事実認定、証拠の取捨判断を単に非難するに帰着し、上告適法の理由にあたらない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -

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