昭和28(オ)1158 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林武夫の上告理由第一点乃至第三点について。  会社は、定款に因つて

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判決文本文795 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小林武夫の上告理由第一点乃至第三点について。 会社は、定款に因つて定まる目的の範囲内において権利を有し、義務を負うものであるが、その目的の範囲内というは、定款に目的として掲記された個々の事項の範囲内に限定すべきものでなく、この目的を達成するに心要な行為は、すべて、この範囲内に属するものと解すべきである。そして定款に、所論の事項を目的として掲記する上告会社が、原判決認定のごとく株式会社D商店のために、同商店の被上告人等先代に対する借地契約上の債務について、連帯保証契約をすることは、特段の反証の見るべきもののない本件においては、上告会社の目的遂行に必要な事項と解すべきであるから、右連帯保証契約をもつて、上告会社の目的の範囲内に属する行為と判示した原判決は正当である。論旨はいずれも理由がない。 同第四点について。 原判決の引用する第一審判決によれば、上告会社は、被上告人等先代亡Eとの間に締結した連帯保証契約に基き、株式会社D商店の右Eに対する昭和二五年七月十一日以后本件土地明渡済に至るまで一ヶ月金三千円の割合による約定賃料相当の損害金の支払を命じたものであつて、その間の約定賃料そのものの支払を命じたものではなく、かつ右損害金の額が不相当であることは、上告人の主張、立証しないところであるから右損害金の支払を以て本件保証契約の範囲を逸脱するものとする論旨はとることができない。 よつて、民訴三九六条、三九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官 に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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