平成14(ワ)316 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
平成14年3月7日 前橋地方裁判所
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判決文本文6,974 文字)

平成14年3月7日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成13年(ワ)第316号損害賠償請求事件(口頭弁論終結の日平成13年12月26日)判決 事実及び理由 第1 請求 1 被告は原告に対し,金476万7181円及びこれに対する平成12年1月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 仮執行宣言第2 事案の概要本件は,労災事故に伴う安全配慮義務違反の成否が問題となった事案である。 1 争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実(1) 事故の発生ア日時平成12年1月25日イ場所東京都a市b町c丁目d番地eマンション(8階建て,各階6部屋)新築工事上記建物の2階の西から3番目の部屋内(以下「事故現場の部屋」「事故現場」という。)ウ態様 ① 有限会社P・Gナカムラは,被告から内装のGL工事を請け負い,原告は,同工事を同会社からさらに請け負い,原告の従業員Aと共に,事故現場の部屋の内装の GL工事に従事していた。 ② 西隣の部屋で防水ボードがないというので,事故現場の部屋のうち東側の8畳間にあった防水ボードを持っていくことになった。 ③ ボードは,防水ボードが1枚,普通ボードが27枚あり,部屋内の東側壁に立て掛けられており,防水ボードは1番奥にあった。 ④ そこで原告は,27枚の普通ボードを浮かせ,1番奥の防水ボードを取り出そうとしたところ,床に置いてあった遠光器という照明器具に躓いて倒れ,さらに,普通ボードが倒れ,原告の右膝に当たった(以下 ボードを浮かせ,1番奥の防水ボードを取り出そうとしたところ,床に置いてあった遠光器という照明器具に躓いて倒れ,さらに,普通ボードが倒れ,原告の右膝に当たった(以下「本件事故」という。)。 (2) 傷害右脛骨顆部骨折(甲1) 2 原告の主張(1) 被告の責任ア被告は,本件マンション新築工事の内装下地工事を請け負い,さらに,原告は被告から本件事故現場の内装GL工事を請け負った。 イ被告は,本件内装GL工事の材料を全て仕入れて工事現場に支給し,内装GL工事は全て被告の現場監督,世話役の指揮命令のもとになされていた。 したがって,被告の現場監督,世話役は本件マンション新築工事の内装GL工事全般について事故が起こらないようにする注意義務があった。 ウボードは,壁などに立て掛けておくと倒れたりして事故が起こる危険があるので,通常, 床に積み重ねておくものである。 ところが,被告の現場監督,世話役は,被告の材料仕入業者がボードを壁に立てかけて置いていったのを不注意により知らなかったか,あるいは知りながらそれを見過ごし,その結果,本件事故が発生した。 エよって,被告は原告に対し,民法709条若しくは被告の現場監督,世話役の使用者として民法715条により,その損害を賠償する義務がある。 (2) 傷害の程度平成12年1月25日 fで治療を受ける。 平成12年1月27日から同年3月15日までの間,石井病院に入院し,手術を受ける (入院日数63日間)。 同月16日から同年7月5日まで,石井病院に通院(通院実日数49日間)。 同月6日から同年7月19日まで,石井病 石井病院に入院し,手術を受ける (入院日数63日間)。 同月16日から同年7月5日まで,石井病院に通院(通院実日数49日間)。 同月6日から同年7月19日まで,石井病院に入院し,再手術を受ける(入院日数14日間)。 (3) 損害ア治療費 52万6321円トーマス式長下肢装具代,松葉杖代,文書代を含む。 イ入院雑費 10万0100円1300円(1日)×77日(入院期間)=10万0100円ウ休業損害 289万8360円① 原告の平成11年度の年収は510万円② 退院後1か月は就労不可能であり,休業期間は平成12年1月25日から同年8月19 日までの208日間である。 ③ 510万円÷366日×208日=289万8360円エ慰謝料 175万5000円入院期間2か月,通院期間3.5か月オ損害額合計 527万9781円カ既払い額(損益相殺) 51万2600円キ請求額 476万7181円(4) 結論よって,原告は,被告に対し,本件事故による損害賠償として476万7181円及びこれに対する本件事故日である平成12年1月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 3 原告の主張に対する認否と被告の主張(1) 認否ア原告の主張(1)につき(1)ア被告が原告経営の有限 で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 3 原告の主張に対する認否と被告の主張(1) 認否ア原告の主張(1)につき(1)ア被告が原告経営の有限会社P・Gナカムラに発注した工事は,本件マンション3 5所帯のうち15所帯分のGL工事である。 (1)イ被告が材料を現場に支給したことは認める(被告の現場監督,世話役は1人も常駐していない。)。 内装GL工事の指示は,平成12年1月初旬,被告従業員Bと原告との間でなされた。 (1)ウ工事現場における石膏ボードの保管方法は認める。その余は否認。 (1)エ争う。 イ原告の主張(2)につき不知ウ原告の主張(3)につきア,イ,ウ,エ,オは不知,カは認め,キは争う。 エ原告の主張(4)につき争う。 (2) 被告の主張本件事故は原告の重大な過失(不注意)によって発生したものであり,被告に責任はない。 4 争点(1) 安全配慮義務の有無(2) 過失相殺(3) 損害額第3 当裁判所の判断 1 原告の主張(1)(1) アの事実,即ち,被告が,本件マンション新築工事の内装下地工事を請け負い,さらに, 原告は被告から本件事故現場の内装GL工事を請け負ったこと,ウの事実,即ち,通常,ボードは床に積み重ねておくものであること,壁などに立て掛けておくと倒れたりして事故が起こる危険があることは争いがないというべきである。 (2) イの事実について成立に争いのない乙第5号証及び証人Bの証言によれば,被告従業員のBは,株式会社清水組から被告 起こる危険があることは争いがないというべきである。 (2) イの事実について成立に争いのない乙第5号証及び証人Bの証言によれば,被告従業員のBは,株式会社清水組から被告が請け負った本件工事現場を巡回し,現場に問題が生じた場合に直ちに現場に行って職人と元請(被告)との調整ができるような体制を整え,本件工事につき資材の発注,運び込み,職人の手配などを全て担当し,石膏ボードの資材の搬入に際しては,荷上屋に資材の数量,置場所,保管方法等をその都度指示し,荷上屋が運び込んだ後はその資材の全てを確認していたことが認められる。また,証人Bの証言によれば,Bは,床面に平積みにされた石膏ボードが邪魔であるとの連絡を受けた場合,石膏ボードをどけさせる,移動させるなどの権限を有していたことが認められる。 これらの事実を総合すれば,被告会社は,本件内装GL工事のためにBを現場監督として派遣し,Bは,本件内装GL工事の指揮命令をしていたことを推認することができる。 よって,請求原因(2)イは認められる。 (3) エについてア以上に認定した事実を前提としてBの注意義務の存否について考えるに,Bは,本件内装GL工事の現場を指揮監督する権限を有していたのであり,かかる権限を有する者は, 本件工事を適切に遂行するために職人と元請(被告)との調整,資材の発注,運び込み, 職人の手配等の工事内容の具体的指示を与える等の作為義務があるのみならず本件工事現場の範囲において本件内装GL工事全般について事故が起こらないように配慮する注意義務があったと認められる。 イまた,成立に争いのない甲第6号証,乙第1,第 ず本件工事現場の範囲において本件内装GL工事全般について事故が起こらないように配慮する注意義務があったと認められる。 イまた,成立に争いのない甲第6号証,乙第1,第4,第5号証,第6号証の1,2,原告本人尋問の結果,証人Bの証言及び弁論の全趣旨から以下の事実が認められる。 石膏ボードは,長時間立て掛けておくと湾曲して使用できなくなってしまい,また倒れて事故が発生する危険性があるものであり,通常は,平積みにしておくものである。 もっとも,本件工事現場には他業種の職人等が多数出入りして作業していたのであり, 作業の邪魔になるため,平積みにしてある石膏ボードが一時的に壁に立て掛けられることがあった。 Bは現場監督として本件内装GL工事全般について事故が起こらないように配慮する注意義務があり,その一環として本件工事現場において石膏ボードが立て掛けてないかどうか職人らから報告を受け,適宜監督し,石膏ボードが立て掛けていることを発見した場合には当該工事現場の責任者に石膏ボードを移動,除去させる注意義務があった。 本件事故発生当時,本件事故現場の部屋内の東側壁には,壁側から見て防水ボードが1 枚,石膏ボードが27枚立て掛けてあった。各石膏ボードの重量は1枚約12キログラム,長辺は180センチメートルであった。 本件事故発生当時,本件工事現場には,原告のほか,A(原告の部下),大工4,5 人,電気工事職人約3人,水道・ガス設備職人約5人がいた。 しかるにBは,上記清水組マンション内において石膏ボードが立て掛けてないかどうか職人らから報 ,大工4,5 人,電気工事職人約3人,水道・ガス設備職人約5人がいた。 しかるにBは,上記清水組マンション内において石膏ボードが立て掛けてないかどうか職人らから報告を受け,適宜監督し,石膏ボードが立て掛けていることを発見した場合には当該工事現場の責任者に石膏ボードを移動,除去させる注意義務があるところ,これを怠り,ボードが壁に立て掛けてあったのを不注意により知らなかったことにより,本件事故が発生したものである。 以上を総合すれば,本件事故発生につき被告には安全配慮義務違反があったというべきである。 2 原告の主張(2)について成立に争いのない甲第6号証及び原告本人尋問の結果によると,原告の主張(2)の事実が認められる。 3 原告の主張(3)について(1) 治療費成立に争いのない甲第2の1ないし53,第3ないし第6号証及び原告本人尋問の結果によると,原告は,本件事故の日である平成12年1月25日から平成12年7月19日までの間,入院日数77日及び通院実日数49日にわたって,本件事故による傷害の治療を受け,治療費として合計52万6321円(トーマス式長下肢装具代,松葉杖代,文書代合計5万4461円を含む。)を支出したことが認められ,上記認定を覆すに足りる証拠はない。 (2) 入院雑費原告が,本件事故による傷害のため,77日間入院したことは,上記認定のとおりで,その間入院雑費として,少なくとも1日あたり1300円,合計10万0100円を支出したことは容易に推認されるところである。 (3) 休業損害成立に争いのない甲第5号証,原告本人尋問の結果 雑費として,少なくとも1日あたり1300円,合計10万0100円を支出したことは容易に推認されるところである。 (3) 休業損害成立に争いのない甲第5号証,原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告の平成11年度の年収は510万円であり,入,通院期間中は就労不可能であったと認められる。また,原告は退院後1か月は就労不可能であったと主張するが,原告は,雇用主が発行した欠勤期間,欠勤期間中の給与の支払いの有無等の休業損害証明書を提出しておらず,これを認めるに足りる証拠がない。よって,休業損害は,事故日から7月19日までの日数1 78日を上記年収に対して日割計算して算出した額合計248万0327円と認められる。 (4) 慰謝料上記認定の傷害の部位,入通院期間その他本件に現れた諸般の事情を勘案すれば,本件事故によって原告が受けた精神的苦痛は175万5000円が相当である。 (5) 過失相殺成立に争いのない甲第6,乙第4,第5号証,第6号証の1,2,原告本人尋問の結果, 証人Bの証言,上記認定の事実及び弁論の全趣旨によると,原告が取り出そうとした防水ボードは,本件事故現場の東側の壁に立て掛けてあり,しかも,防水ボードの前面には1枚あたり約12キログラムの重量のある石膏ボードが27枚立て掛けてあったところ,以下の事実が認められる。 ア本件では,誰が石膏ボード28枚を立て掛けたかにつき当事者間で争いがある。 この点,被告は原告が立て掛けたと主張し,乙第5号証及び証人Bの証言によると,GL 工事用の石膏ボードを原告以外の職人が扱うことはあり得ず,また,Bが原告を見舞いにいった際,原告が石 この点,被告は原告が立て掛けたと主張し,乙第5号証及び証人Bの証言によると,GL 工事用の石膏ボードを原告以外の職人が扱うことはあり得ず,また,Bが原告を見舞いにいった際,原告が石膏ボードを立て掛けたのは自分であると供述したというものである。 一方,原告は,防水ボードを立て掛けたのは被告の材料仕入先業者であると主張し,甲第 6号証及び原告本人尋問の結果によると,原告がボードを立て掛けていたことは有り得ず, 本件事故があった際に,本件工事現場には,原告のほか,前記A,大工4,5人,電気工事職人約3人,水道・ガス設備職人約5人がおり,原告及びA以外の職人で普段ボードを使用しない職人がボードを立て掛けたとしている。 原告の主張,被告の主張は相反し,いずれもその決め手を欠き,いわば水掛け論のまま終わっているので,直ちに防水ボードを立て掛けたのは原告であると認定することはできず, したがって,本件事故発生につきその原因(過失)が全て原告にあるとは言えず,被告にも安全配慮義務に欠ける点(過失)があったというべきである。 イ次に甲第6号証,乙第5号証,原告本人尋問の結果及び証人Bの証言によると,原告は, Aが本件事故現場に到着するのを待たずに一番奥に立て掛けてある防水ボードを取り出そうとしたことが認められる。 そもそも,本件事故は,原告がAの到着を待たずに一人でボードを持ち出そうとしなければ発生することはなかったのである。 そして,原告はGL工事が仕事全体の65パーセントを占めるGL工事の専門職人であり,以前にも被告の内装GL工事の仕事を請け負ったことがあった。ところで,防水ボードを覆っていた石膏ボー して,原告はGL工事が仕事全体の65パーセントを占めるGL工事の専門職人であり,以前にも被告の内装GL工事の仕事を請け負ったことがあった。ところで,防水ボードを覆っていた石膏ボード27枚の総重量は324キログラムであり,また,石膏ボードの長辺は180センチメートル,原告の背丈よりも高かったものであるところ,かかる状況下では石膏ボードを垂直に浮かせ一人で支えるだけで相当な力が必要であり,左手で石膏ボード全体を支え,右手で一番奥にある防水ボード1枚を取り出すことは極めて困難である。原告は,かかる状況下,右手で一番奥にある防水ボード1枚を取り出すことがいかに無謀で危険極まりない行為であるのか十分認識していたというべきである。さらに,原告は仕事を急いでおり,Aが来るのを待たずに一人で防水ボードを取り出そうとしたとされているが,Aは本件事故現場の隣の部屋にいたのであり,原告自らAを呼びに行くなどして同人と一緒に防水ボードの取り出し作業をすることは十分可能であった。したがって,原告が一人でAが到着する前に特別,防水ボードの取り出し作業をする必要性・緊急性があったとは認められない。 ウそこで,原告にも本件事故発生につき重大な過失が認められ,原告の過失と被告の過失とを対比すると,概ね8対2の割合であると認められ,原告の上記損害総額486万1748 円からその8割を減ずると97万2349円となる。 エ損益相殺被告が原告に対して51万2600円を支払ったことは当事者間に争いがない。 オ残損害額よって,原告の過失相殺後の損害額から上記損益相殺分を差し引くと残損害額は45万9 749円になる。 て51万2600円を支払ったことは当事者間に争いがない。 オ残損害額よって,原告の過失相殺後の損害額から上記損益相殺分を差し引くと残損害額は45万9 749円になる。 第4 結論以上によれば,原告の請求は,45万9749円及びこれに対する平成12年1月25日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において理由があるからこれを認容し,その余は失当であるから棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法64条本文,61条,仮執行宣言について同法259条第1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 前橋地方裁判所民事第2部裁判官東條宏

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