昭和31(オ)325 町議会議員当選無効裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人猪俣浩三、同吉田米蔵の上告理由第一点について。  所論の各点につき記

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判決文本文924 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人猪俣浩三、同吉田米蔵の上告理由第一点について。 所論の各点につき記録を精査し諸般の点を勘案して、原判決の判断は結局相当と認められるから、論旨は採用し難い。 同第二点について。 所論は、原審における被上告委員会の指定代理人古木稠の訴訟代理権限のない旨を主張する。 しかし、普通地方公共団体における選挙管理委員会の委員長は当該委員会の代表者であり(地方自治法一八七条二項)、委員長はその権限に属する事務の一部を当該委員会の吏員に委任し、または臨時に代理せしめることができるのであつて(同一九三条一五三条一項)、いわゆる訴訟における推定代理人の選任は本条に基づくものと解すべきである。弁護士たる訴訟代理人の場合は別として、所論の如く、訴訟行為は委員長に限るとするときは、ために委員長としての本来の職務の遂行に支障を来すべく、他面選挙事件の訴訟事務及び訴訟行為の遂行は、むしろ当該委員会の吏員をしてこれに当らしめる方が、より効率的でもあると考えられるのである。 所論地方自治法には、昭和二二年法律一九四号(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律)二条の如き、所部の職員または当該行政庁の職員に「その訴訟を行わせることができる」と同旨の語句が規定されていないということの一事をもつて、地方自治法はいわゆる指定代理を禁止しておるものと即断することはできない。所論はひつきよう独自の見解であつて賛同することができない。そして記録によると原審における被上告委員会の指定代理人古木稠は、同委員- 1 -会の書記であること「訴訟指定代理状」によつて明らかであるから、論旨は理由がない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九 て記録によると原審における被上告委員会の指定代理人古木稠は、同委員- 1 -会の書記であること「訴訟指定代理状」によつて明らかであるから、論旨は理由がない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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