【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであり、弁護人佐々野虎一の 上告趣意第一点は、違憲(一九条違反)をいうが、
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであり、弁護人佐々野虎一の上告趣意第一点は、違憲(一九条違反)をいうが、実質は被告人の性格についての事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一〇月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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