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昭和30(ツ)8 不動産売渡登記抹消請求事件に対する上告事件

裁判所

昭和31年4月7日 大阪高等裁判所 破棄差戻

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1,110 文字

主文 原判決を破棄し、本件を奈良地方裁判所に差し戻す。理由 本件上告理由は、末尾添付の上告理由と題する書面に記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。<要旨>按ずるに、数次にわたる所有権移転、たとえば甲より乙、丙へと順次なされた所有権の移転が、いずれも無効</要旨>であれば、甲において所有権に基き、乙、丙に対し、各取得登記の抹消請求権を有することは、論なきところであるが、乙も亦甲の抹消登記請求権を実現せしめるため、丙に対し、その取得登記の抹消を求め得るものと解するを相当とする。けだし、甲は必ずしも、乙、丙両名に対し、同時に右抹消を求めるの要なく、まず、乙に対し、その登記の抹消を請求することを妨げないのであり、乙は、これに応じ、甲の所有名義を回復せしめる責務ある関係上、その前提として、丙名義の登記の抹消を求める権利あるものというべきであるからである。いま、これを本件についてみるに、上告人は、訴外A所有農地に対する買収処分及び当該農地の被上告人に対する売渡処分が、いずれも無効であり、従つて、右各処分に基く嘱託によつてなされた上告人及び被上告人の各所有権取得登記も亦無効であるとの理由の下に、被上告人に対し、右登記抹消の承諾を求めるものであつて、上告人主張の買収、売渡各処分の無効が是認せられるにおいては、右Aより上告人、被上告人に対し、各所有権取得登記の抹消を求め得るは勿論であるが、上告人も亦、被上告人に対し、その所有権取得登記抹消の承諾を求める権利あること叙上説示のとおりであるにかかわらず、原審が、上告人の主張自体に照し、上告人に右抹消の承諾を求める権利なきものとして、上告人の請求を排斥したのは、法律の解釈を誤つたものであつて、論旨は理由あり、原判決は破棄を免れ りであるにかかわらず、原審が、上告人の主張自体に照し、上告人に右抹消の承諾を求める権利なきものとして、上告人の請求を排斥したのは、法律の解釈を誤つたものであつて、論旨は理由あり、原判決は破棄を免れない。 りであるにかかわらず、原審が、上告人の主張自体に照し、上告人に右抹消の承諾を求める権利なきものとして、上告人の請求を排斥したのは、法律の解釈を誤つたものであつて、論旨は理由あり、原判決は破棄を免れ りであるにかかわらず、原審が、上告人の主張自体に照し、上告人に右抹消の承諾を求める権利なきものとして、上告人の請求を排斥したのは、法律の解釈を誤つたものであつて、論旨は理由あり、原判決は破棄を免れない。よつて、民訴法第四〇七条に従つて、主文のとおり判決する。(裁判長判事吉村正道判事大田外一判事金田宇佐夫)

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