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昭和51(ヨ)79 明治屋組合事務所使用妨害
昭和51(ヨ)79 明治屋組合事務所使用妨害
裁判年月日・裁判所
昭和51年2月18日 仙台地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-19720.txt
タグ
民事
判決文本文
(72 文字)
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主文 債務者は、別紙物件目録記載の組合事務所につき、債権者及びその構成員、訪問者らが正当な組合活動に必要な限度でなす占有使用を妨げてはならない。
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