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昭和25(あ)2299 窃盗

裁判所

昭和26年2月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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231 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人並びに弁護人後藤正三の各上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであるが、所論はいずれも刑訴四〇五条各号所定の上告理由に該当しないし、又本件について同四一一条を適用すべき事由も認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二六年二月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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