平成23(ワ)35691 商標権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成24年4月25日 東京地方裁判所
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判決文本文3,734 文字)

平成24年4月25日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成23年(ワ)第35691号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成24年3月19日判決東京都渋谷区<以下略>原告株式会社T-Garden同訴訟代理人弁護士深町周輔東京都目黒区<以下略>被告アジムット株式会社ことX 主文 1 被告は,その営業上の施設又は活動に,別紙被告標章目録記載の標章を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を,別紙Webページ目録記載のインターネット上のWebサイトその他の営業表示物件から抹消せよ。 3 被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成24年3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は第1項ないし第3項に限り仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求主文同旨第2 事案の概要本件は,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙Webページ目録記載のWebページ(以下「本件Webページ」とい う。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を掲載することは,原告の本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)とともに,原告の商品等表示として周知性を有する「ShibuyaGirlsCollection」又は「シブヤガールズコレクション」との標章(以下「 標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)とともに,原告の商品等表示として周知性を有する「ShibuyaGirlsCollection」又は「シブヤガールズコレクション」との標章(以下「原告標章」という。)と類似する表示を使用し,原告の営業と混同を生じさせるものとして,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び本件Webページその他営業物件からの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為責任(民法709条,710条)又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として1100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。 1 原告の主張(請求原因)原告の主張する請求原因事実及び法的主張は別紙訴状「第2 請求の原因」記載のとおりである。 2 被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。 第3 当裁判所の判断上記のとおり被告が自白したものとみなされる請求原因事実に基づき,原告の請求の当否について判断する。 1 本件商標権侵害の成否(1) 本件商標の指定役務(「ファッションショーの企画・運営又は開催,ファッション情報の提供」)は,被告各標章の使用されている役務(若年女性向けファッションイベントの開催)と同一又は類似する。 (2) 本件商標と被告各標章との類否ア本件商標(ア) 本件商標は,「Shibuy 務(若年女性向けファッションイベントの開催)と同一又は類似する。 (2) 本件商標と被告各標章との類否ア本件商標(ア) 本件商標は,「ShibuyaGirlsCollection」との欧文字を赤色で横書きし,これを,白色線で縁取り,さらに,その外縁を黒色線で縁取ったものであり,このうち,「i」の黒点部分及び「o」の内側円部分が星形に図案化されている。 (イ) 本件商標は「シブヤガールズコレクション」との称呼を生ずる。 (ウ) 本件商標が,「TOKYOGIRLSCOLLECTION(東京ガールズコレクション)」の姉妹イベントとして派生した原告イベントに使用されているものであり,上記「TOKYOGIRLSCOLLECTION」が国内最大級の女性向けファッションイベントとして著名であることなどの取引の実情を考慮すると,本件商標からは,渋谷に関連する,女性向けファッションイベントとの観念が生ずる。 イ被告各標章(ア) 被告標章1は,標準文字の「SHIBUMOGIRLSCOLLECTION」からなる標章である。 被告標章2は,標準文字の「シブモガールズコレクション」からなる標章である。 被告標章3は,赤色の長方形の中に,黒色で縁取りを施した白色文字の「SHIBUMOGIRLS」と「COLLECTION」を上下二段に分けて配置した標章である。 (イ) 被告各標章は,いずれも,「シブモガールズコレクション」との称呼を生ずる。 (ウ) 被告各標章の「SHIBUMO(シブモ)」部分からは特段の観念は生じず,「GIRLSCOLLECTION」部分からは,女性向けファッションイベントと ン」との称呼を生ずる。 (ウ) 被告各標章の「SHIBUMO(シブモ)」部分からは特段の観念は生じず,「GIRLSCOLLECTION」部分からは,女性向けファッションイベントとの観念が生ずる。 ウ本件商標と被告標章1本件商標は,上記(2)ア(ア)のとおり,欧文字の大文字と小文字を使用し,かつ,一部を星形に図案化した赤色文字からなるものであるのに対し,被告標章1は,上記(2)イ(ア)のとおり,欧文字の大文字のみを使用し,かつ,標準文字からなるものであるが,両標章が欧文字22文字中,20字において共通することを考慮すると,両標章は外観において類似する。 上記(2)ア(イ)及び(2)イ(イ)のとおり,本件商標と被告標章1の称呼は,一音(「ヤ」と「モ」)を除き同一であり,両標章は称呼において類似する。 上記(2)ア(ウ)及び(2)イ(ウ)のとおり,本件商標と被告標章1は,女性向けファッションイベントとの観念を生ずる点で類似する。 したがって,本件商標と被告標章1は類似する。 エ本件商標と被告標章2上記(2)ア(ア)及び(2)イ(ア)のとおり,本件商標が欧文字を使用し,一部を星形に図案化した赤色文字からなるものであるのに対し,被告標章2は片仮名の標準文字からなるものであるから,両標章は外観において相違する。 しかし,本件商標と被告標章2が,称呼及び観念において類似することは前記ウでみたところと同様である。 したがって,本件商標と被告標章2は類似する。 オ本件商標と被告標章3上記(2)ア(ア)及び(2)イ(ア)のとおり,本件標章と被告標章3は,いずれも赤色を基 したがって,本件商標と被告標章2は類似する。 オ本件商標と被告標章3上記(2)ア(ア)及び(2)イ(ア)のとおり,本件標章と被告標章3は,いずれも赤色を基調とし,欧文字を使用してなる標章であり,かつ,欧文字22文字中,20字において共通するものであるから,両標章は外観において類似する。 本件標章と被告標章3が,称呼及び観念において類似することは前記ウ でみたところと同様である。 したがって,本件商標と被告標章3は類似する。 (3) 被告が被告各標章を若年女性向けファッションイベントの開催実績の告知等のため,本件Webページに掲載することは,商標の使用(商標法2条3項8号)に該当する。 (4) したがって,被告が,被告各標章を本件Webページに掲載するなどして使用することは,本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)。 (5) 以上によれば,原告は,商標法36条に基づき,被告に対し,被告各標章の使用の差止め及び本件Webサイトその他の営業表示物件からの被告各標章の抹消を請求することができる。 2 不正競争防止法違反の成否不正競争防止法2条1項1号に該当する事実については,請求原因事実のとおり認められる。 3 原告は,商標権侵害の不法行為責任及び不正競争防止法違反による損害賠償責任に基づき,被告に対し,原告が被った損害1000万円及び弁護士費用100万円(上記金額については,前記第2のとおり,被告が自白したものとみなされる。)並びにこれらに対する上記不法行為日の後である平成24年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することができる。 4 以 被告が自白したものとみなされる。)並びにこれらに対する上記不法行為日の後である平成24年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することができる。 4 以上のとおりであり,原告の請求にはいずれも理由がある。 第4 結論したがって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官大須賀滋 裁判官森川さつき 裁判官菊池絵理は,転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官大須賀滋

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