昭和47(し)21 接見等禁止の裁判についての準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 金沢地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立書(「異議申し立て書」と題するもの)記載の抗告趣意は、単なる 法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三

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判決文本文440 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立書(「異議申し立て書」と題するもの)記載の抗告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ、職権により調査すると、昭和四七年四月四日原審に差し出された申立人作成の同日付「抗告理由申立書」記載の主張は、準抗告申立の理由の追加として適法なものと認められるから、原決定がこれについて判断を示さなかつたのは、違法といわなければならない。しかし、一件記録に徴すれば、本件接見等禁止の裁判が右「抗告理由申立書」に述べられているような目的に利用されたという事実はないことがうかがわれるから、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものとは認められない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -

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