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昭和25(あ)876 傷害

裁判所

昭和26年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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447 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人池田浩一の上告趣意について。原判決が第一審判決引用の証拠を事実を判断する資料としていることは所論のとおりである。しかし第一審判決は、「被告人の当公廷に於ての…………判示に符合する旨の供述」を証拠として採用したことを明示しているのであるから、その中には所論のように第一審検証現場における被告人の供述が含まれていないこと疑いを容れない。従つて、第一審判決は裁判所外で尋問した被告人の供述を証拠としており、原判決も亦これを是認してこれを証拠としているという前提の下に、原判決の憲法違反を主張する論旨は、その前提を欠くから理由のないことが明らかである。なお本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二六年三月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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