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平成4(あ)2 有印私文書偽造、同行使、電磁的公正証書原本不実記録、同供用

裁判所

平成4年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人坂本皖哉の上告趣意は、原判決には事実誤認があり、その詳細は第一審の弁論要旨及び原審の控訴趣意書に記載のとおりであるからこれらを援用するというにとどまり、上告趣意書自体に上告趣意の内容が明示されていないから、不適法である(最高裁昭和二五年(あ)第一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷決定・刑集四巻一〇号二〇八四頁参照)。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成四年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎- 1 -

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