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昭和25(あ)1966 物価統制令違反

裁判所

昭和27年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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568 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人今西貞夫の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨は総て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも論旨第一点につき検討するに、原判決の趣旨とするところは、要するに、被告人は、自己が取締役社長をしている会社の工員の食用に直接供する等の目的意図を以て、精麦等を公定価格を超過して買受けたとの第一審判決の認定事実を肯定し、かかる被告人の買受行為は、その目的意図等に徴し、結局右会社の業務に関してなされたものといい得るとするにあることは明瞭である。そして原判決が物価統制令一一条但書に触れたのは、右の如く、直接会社の工員の食用に供する等の目的で精麦等を買受けることは、結局会社の業務に関することとなるとの意味において、同条但書にいわゆる「業務に関し」の語を用いたものであつて、被告人自身の業務を指す意味でないことは明らかである。本論旨は従つて採用できない。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄する事由を発見することはできない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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