【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人糸賀悌治の上告趣意は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論前科を 量刑上一つの情状として参酌したものであるに過ぎ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人糸賀悌治の上告趣意は、憲法三九条違反をいうが、原判決は、所論前科を量刑上一つの情状として参酌したものであるに過ぎず、被告人を所論前科たる過去の犯罪につき重ねて処罰しようとする趣旨でないことは、その判文上明らがであるから、所論はその前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林譲- 1 -
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