昭和29(あ)2298 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56914.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人民繁福寿の上告趣意第一点は事実誤認、法令違反の主張であり、同第二点 は量刑非難であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人民繁福寿の上告趣意第一点は事実誤認、法令違反の主張であり、同第二点は量刑非難であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、公職選挙法一三八条一項にいう戸別訪問には被訪問者をその居宅に訪う場合はもちろん、社会通念上被訪問者何某方と解せられる場所にこれを訪う場合をも包含するものと解すべきであるから、原判示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る