令和1(わ)290 麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
令和元年9月30日 名古屋地方裁判所 岡崎支部
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判決文本文1,038 文字)

- 1 -麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 名古屋地方検察庁岡崎支部で保管中のコカイン7袋(同支部令和元年領第504号符号1,3ないし8)及び大麻草1袋(同支部同年領第505号符号1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,みだりに,令和元年6月27日午後零時15分頃,名古屋市a区bc丁目d番地eの当時の被告人方において,麻薬であるコカインを含有する粉末合計約5.058グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第504号符号1,5ないし8は鑑定後の残量),麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末合計約0.649グラム(同領号符号3,4は鑑定後の残量)及び大麻を含有する植物片約0.701グラム(同支部同年領第505号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。 (証拠)省略(適用法令)省略(量刑の理由)本件において被告人が所持していた麻薬の量も比較的多いところ,被告人が,来日前から大麻を吸引していた経験を有するほか,平成28年10月頃から,密売人から入手したコカインを自らが所属する社会人ラグビーチームの公式試合のない時期に吸引してきた事実を自認している事実に照らすと,被告人と違法薬物との関係は深いといえる。 そうすると,被告人の刑事責任は相応に重いといえるが,他方,被告人が,自己- 2 -の犯行を素直に認め,反省の態度を示すとともに,今後は出身国に戻り,専門家の治療を受けるなどして違法薬物とは関係を絶ち更生する旨を誓っていること,被告人の妻による監督が期待できること,被告人に本邦における前科前歴がない 反省の態度を示すとともに,今後は出身国に戻り,専門家の治療を受けるなどして違法薬物とは関係を絶ち更生する旨を誓っていること,被告人の妻による監督が期待できること,被告人に本邦における前科前歴がないこと,被告人が本件犯行の発覚により所属していたラグビーチームを解雇されたほか,本件がマスコミ等を通じて広く報道されたことで一定の社会的制裁を受けていることなど,被告人のために酌むべき事情を考慮し,主文のとおり量定した上,今回はその刑の執行を猶予して社会内更生の機会を与えることが相当と判断した。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役2年6月及び主文同旨の没収)令和元年9月30日名古屋地方裁判所岡崎支部刑事部 裁判官鵜飼祐充

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